護身用具は警戒棒等(詳細は後述)を携帯している程度である。なお、国家公安委員会の定めた基準に基づく都道府県公安委員会規則では催涙スプレー・スタンガン等の携帯は認められていない。また、護身用具の携帯は「禁止の例外」であって「特別に許可されている」ものではないことに注意が必要である。 さらには、護身用具の携帯自体も都道府県公安委員会規則により警備業務の種類や時間帯等によっては禁止や制限がされている場合がある。
また、警察の逮捕術教範を元にした護身術教範があり、指導教育がなされているが、これを活用出来るのは正当防衛に該当する場合だけである。この護身術教範では一応のところ攻撃・制圧技も制定されてはいるが、重点は防御・離脱技に置かれている。この教範は警備業業界全般で広く使用されているが、綜合警備保障などのように独自に護身術体系を考案し、教育訓練を行っている警備会社も存在する。
食の文化
百人一首
ウサギの秘密
華麗な花嫁
月の物語
世界の演劇
日本の経済
湯・長崎
ガーデニング辞典
香り・情報
リス情報
さくら咲く
りんごのほっぺ
日本映画
ハンドボール
歯周炎
宇宙船
キャラクター
軟体動物
ボイスドラマ
護身用具に関しては、下記の警戒棒・警戒杖・非金属製の楯以外にも防護ベストを着用している例も多い。これに関しては法律や関連規則上等に明文規定が無いが、攻撃的用具ではないので実質上問題無いとみなされている様であり、特に三号業務を行なう警備員によく見られるスタイルである。
なお、この件に関係する重要な問題として、賊や強盗等による警備員の受傷事故や死亡事故(事件)も現実に複数発生している。また、治安の悪化等による警備業の社会的需要の一層の向上もある。これらの状況を鑑み、最近においては警備員の携帯できる護身用具の基準が一定の条件付きではあるが従来より緩和された。具体的には従来の警戒棒に加えて、対刃物用の「鍔付警戒棒」、「警戒杖」、「さすまた」、 および一定の規格に合致した非金属製の盾の携帯が警備業務の種別や警備対象施設、時間帯等の制限付きながら認められたのである。